精神保健福祉制度
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状態にある方(初診日から6ヶ月以上経過した方)を対象に、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。この手帳により各種の援助制度を受ける事ができます。
申請方法
精神障害者保健福祉手帳の申請方法は診断書による申請と年金証書による申請との2通りがあります。なお、用意していただくもののうち「障害者手帳申請書」「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」「年金照会についての同意書」は各申請窓口(市区町村役所、千葉市在住の方は各区保健福祉センター)にあります。
申請者本人又は代理の方が窓口に印鑑持参の上、下記の書類を提出して下さい。
ご用意いただくもの | 診断書による申請 | 年金証書による申請 |
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障害者手帳申請書 |
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診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
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年金証書の写し(年金裁定通知書を含む) |
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直近の年金改定通知書の写し |
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年金照会についての同意書 |
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写真(たて4cm×よこ3cm) |
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*障害者手帳に既に写真が貼付されている方で、更新手続きをされる場合は、改めて写真の提出をする必要はありません。
有効期限
手帳の有効期限は2年間です。
更新手続き
有効期限3ヶ月前から手続きできます。上記の書類を用意の上、各申請窓口(市区町村役所、千葉市在住の方は各区保健福祉センター)に提出して下さい。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療制度は、従来別々の法律で規定されていた更正医療、育成医療及び精神通院医療費公費負担制度を、障害者自立支援法という共通の法律に基づいて制度を一元化し、みんなで費用を支えあうことを目的として、平成18年4月1日から施行された障害者医療制度です。
対象者
通院により精神障害の医療を受けている方内容
- 本人及び扶養義務者の市民税額等に応じて原則1割の自己負担の徴収があります。ただし所得に応じて負担上限額が設定されています。また、継続的に相当額の医療費がかかる方(重度かつ継続)については、別途負担を軽減する制度があります。
- 市民税所得割23万5千円以上の世帯の方は、対象外となります。ただし、重度かつ継続の医療を受けている方は対象となります。
- 本人または保護者の方の申請が必要です。
申請方法
申請者本人または代理の方が窓口に印鑑を持参の上、下記の書類を提出してください。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(窓口にあります)
- 自立支援医療(精神通院)用診断書(有効期間内に更新する場合は2年に1度)
- 健康保険証(写)
- 被保険者の市民税課税(非課税)証明書、課税(非課税)通知書(写)または特別徴収税額通知書(写)のいずれか。ただし、国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合には加入者全員分(18歳未満の方を除く)。生活保護を受けている方は生活保護受給証明書。
有効期間
支給認定の有効期間は1年間です。
更新手続き
継続する場合は有効期間の終了する日の概ね3ヶ月前から、手続きができます。高額療養費
医療費の自己負担分が限度額を超え、高額になった場合に、超えた分が保険者から支給される制度です。
この制度は、自己負担を支払った後に利用できます。
内容
- 暦月ごとに計算します。
- 幾つかの医療機関にかかっている場合、それぞれの医療機関ごとに計算します。
- 同じ病院で幾つかの科にかかっている場合、それぞれの科ごとに計算します。
(当院の場合は、一緒の計算となります。) - 同じ科でも、入院と通院とで別々の計算となります。
限度額(H27年1月~)
申請方法
・持ち物
- 病院の領収書
- 認印
- 健康保険証
- 振込先の口座が分かるもの(郵便局以外の通帳)
- 申請書
・窓口
- 国民保険の方・・・各市区町村役場の「国民健康保険課」
- 社会保険の方・・・勤務地の所轄の社会保険事務所、または会社の「健康保険担当窓口」
- 組合保険の方・・・それぞれの健康保険組合
有効期限
申請の有効期限は、2年間です。
その他
- 申請し、支給されるまでに3ヶ月以上かかります。高額な医療費を立て替えておくことが困難な場合に、無利子で一部を貸し付ける「高額療養費貸付制度」を利用することができます。高額療養費相当分の8割を貸し付ける制度です。保険料を滞納していないことなどが条件となります。
- 同一世帯で同じ月に高額な療養を複数受けた場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。(同じ保険の場合)
「限度額認定証」の手続きについて
70歳未満の方が、健康保険を利用して入院など診療を受ける場合、 事前に「限度額認定証」の交付手続きをして、医療機関の窓口に提示することで、 その医療機関での支払いが、自己負担限度額までの請求となります。(ただし、食事代・文書料などは、対象外となります。)
自己負担限度額
世帯の所得に応じて負担額が異なります。 負担額については「高額療養費」をご参照ください。
申請方法
・持ち物
- 保険証
- 印鑑 など
窓口
加入されている保険により異なります。
- 国民健康保険 ・・・役所の国保の窓口
- 政府管掌健康保険・・・管轄の社会保険事務所
- その他の健康保険・・・各保険組合
その他
- 手続きされた月から対象となります。
- 前年度の所得の申告が必要です。
- 保険料の滞納がないことなど、条件があります。
- 詳しくは、各窓口にお問い合わせください。
障害年金
◎国民年金法によるもの(障害基礎年金)
対象者
国民年金法の障害等級1・2級 で、次のいずれかに該当する方
※65歳前に初診日がある方に限ります。
- 初診日に国民年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている方が初診日から
1年6ヶ月経過したとき・治癒したときに同法に定める障害が残った場合 - 20歳前に初診日がある病気やケガが原因で同法に定める障害の程度に該当する方が
20歳になった場合
内容
年金額
1級: 年額 986,100円
2級: 年額 788,900円
※ 他の公的年金を受給しているとき、基準額以上の所得があるときは、支給されないことがあります。
窓口
各市区町村役場の「保険年金課」
◎厚生年金保険法によるもの(障害厚生年金)
対象者
初診日に厚生年金に加入しており、病気やケガで障害者となり、同法に定める障害が残った方
※ 65歳前に初診日がある方に限ります。
内容
障害厚生年金
障害の程度により1級~3級に分かれています。
- 1・2級 : 障害基礎年金に上乗せ支給
- 3級 : 厚生年金保険が独自に支給
障害手当金障害厚生年金が支給される障害程度よりも軽い場合に一時金として支給されます。
窓口
事業所を管轄する年金事務所