カルテ開示について
カルテ開示について
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っています。開示を行うにあたり、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーや利益を保護するためにいくつかの条件を定めております。
以下の内容を十分ご理解いただいた上で、開示申請を希望される方は申請に必要な事項をご確認いただき、お申込みをお願いいたします。
開示請求が出来る範囲
下総精神医療センターで診療を目的として、作成された診療録(看護記録、検査記録、画像データ等)
※以下の記録は開示の対象外となりますのでご理解をお願いします。
他の医療機関で作成された文書、当院における治験等に関する諸記録
開示申請することが出来る方
患者さんご本人を原則とさせていただきます
- 患者さんご本人(満15歳以上)
- 実質的に患者さんのお世話をしている親族又はそれに準ずる方
※患者さんが満15歳以上の場合は成年後見人を除き患者さん本人の同意が必要となります - 患者さんのご遺族
- 患者さんの法定代理人(親権者、後見人、保護義務者)
※患者さんが満15歳以上の場合は成年後見人を除き患者さん本人の同意が必要となります患者さんご本人の代理権を得た弁護士や保険会社
開示申請をお受けできない場合
- 患者さんご本人を含めて、開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合
- 患者さんご本人が生前又は診療中に不開示の意思を表明している場合
- 他院など、第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合(部分開示)
- 対象の診療情報の提供、診療情報の開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
- その他開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合
診療に関した書類の保存期間は、医師法・医療法・保険医療機関及び保険医療養担当規則などで定められており、以下の保存期限を過ぎた場合は原則、開示出来ませんので、あらかじめご了承ください。
| 対象資料 | 保存期間 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 診療記録 | 申請日を基準として最終来院日から5年経過したもの | 医師法、医療法 |
| レントゲン写真 検査記録 |
申請日を基準として最終来院日から3年経過したもの | 療養担当規則 |
開示手順
「カルテ開示手順」をご参照ください。
開示申請に必要なもの
| 患者本人 |
|
|---|---|
| 患者家族 |
|
| 法定代理人 |
|
| 法律事務所 保険会社 委託会社等 |
|
料金表
「カルテ開示に係る手数料」をご参照ください。

