医療観察法医療
医療観察法に基づく指定入院医療機関
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(心神喪失者等医療観察法)に基づいて、当院は指定入院医療機関として運営しています。
医療観察法の目的
「継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進すること」とされています。
指定入院医療機関の役割
- 裁判所の判断により入院となった対象者の社会復帰をめざし、専門的で手厚い医療を提供する。
- 入院中は、厚生労働省が定めるガイドラインに基づき、様々なリハビリテーションを 提供し、対象者が円滑に社会復帰できるよう取り組む。
- 対象者が退院を目指す上で、円滑な社会復帰や通院処遇を行えるよう、地域関係者や保護観察所と協力する。
- 医療法観察法における治療やリハビリテーションによって得られたノウハウを、一般の精神医療水準の向上に役立てる。
とされています。
医療観察法病棟の概要
入院期間を急性期、回復期、社会復帰期に大別し、プログラムに添った医療の実施により、概ね18ヵ月程度で退院することを目指して治療を行っています。病室は全室個室で病棟の設備・環境等十分に配慮されています。
医療観察法病棟(3病棟)の詳しい情報はこちらをご確認ください。