下総精神医療センター

研修情報

第三回薬物乱用対策研修会

                            独立行政法人国立病院機構
                             下総精神医療センター
               平井愼二

1.援助側機関の欠点

 医療・保健・福祉・教育等の援助側機関は対象者の規制薬物乱用に対して行使できる強制力を持たない(註)。その機関の機能を発揮しようとすると、対象者あるいはその家族等が自らの意思の意思により接近し、接触する態勢を保たなければならない。つまり、援助側機関は対象者による規制薬物乱用を取締機関に通報してはならない。このことは、対象者による規制薬物乱用の反復を放置することになり、補われるべき欠点である。

2.下総精神医療センターにおける尿検査の展開

 下総精神医療センターでは、古くから覚せい剤乱用者への診療において簡易尿検査を用い、援助側機関に欠けている法による抑止力を補ってきた。

 また、対象者は薬物乱用を隠蔽する傾向があるので、適切な指導を行うためには、薬物検出検査を用いて乱用の有無を明確にすることは援助側専門職による薬物乱用者への対応においても必須である。

1)過去の尿検査の利用法と欠点

 下総精神医療センターでは、尿検査の導入当初はその利用法を条件契約法と呼び、精神科医療の提供は尿検査を受けることを条件とし、検査結果が覚せい剤等の規制薬物乱用があったことを示すものであれば、対応する側からは通報しないが、本人が警察に自首することを約束して、診療を開始するものであった。対象者の規制薬物乱用を予防することに一定の効果があったが、前記の約束があるために受診しない者があり、また、覚せい剤を使用した者は再受診をさけ、あるいは受診して尿検査が陽性となった者はその後診療から離れることが多いという欠点があった。

 

2)現在の尿検査

①概要

 規制薬物乱用者に対する診療の開始に当たっては次のことを説明し、その通り実行する。

 薬物検出検査は薬物廃用の動機を強く支えるので受けるべきであるが、この検査を対象者が受け入れなくても、対応することを拒否しない。また、一旦この検査を受け入れた後の面接時に薬物検出検査を拒否しても、あるいは、薬物検出検査の結果等から規制薬物を乱用したことが疑われる際に対象者が自首しなくても、取締機関に援助側専門職から自発的に連絡しない。しかし、取締機関が対象者をすでに把握しており、照会があった場合は、取締機関に対して検査結果や病状を回答する。

 この実行により、対象者による薬物不使用の動機を強くし、また、陰性の結果は本人と周囲の関係を改善する。あるいは、将来の薬物検出検査の拒否は薬物使用の意思を示し、突然の検査拒否は既遂の薬物使用を強く疑わせる。

 

②尿検査結果が陽性の場合に対する新たな処遇要素の設定

 対象者が薬物を使用した場合にはそれまでの処遇要素を改変するべきである。この改変は、∞型連携に従った著者の臨床では、次のように援助側専門職が通報しないという態勢を変えないままになされる。

 例えば覚せい剤なら最終使用から2週間ほど経過すれば、尿中から覚せい剤が検出されなくなるので、その頃に取締職員に面接するように勧奨する。証拠がなく、直ちには検挙されないため、多くの場合、取締職員との面接を患者あるいは家族が受け入れる。

 また、その後にも規制薬物乱用があれば、援助側専門職が同様に対応することにより対象者は取締職員に面接する。取締職員が把握する患者による規制薬物乱用の回数は累積されるので、取締職員による観察と指導はより厳正になり、処遇環境中の法による抑止力はより強力になる。この法による抑止力という要素が増大するので、これを対象者も理解し、社会復帰施設入寮等の手厚い処遇を受け入れることにも繋がる。

 

3.取締機関による協力

 下総精神医療センターに受診中の患者に対して取締官と面接することを勧め、その後、患者が取締官により観察を受け、ときには検挙される処遇は、関東麻薬取締部との間で、2000年から手探りをするように開始された。2002年度からは麻薬取締官が下総精神医療センターで対象者と面接するようになり、現在では、麻薬取締官による面接は、毎月、1度の頻度でなされている。

1)越えてきた障害

 この処遇の端緒は、援助側専門職が接触した患者が、規制薬物を乱用した直後でも、援助側専門職は取締機関に通報しないものである。その援助側専門職と取締官は連携するのである。関東麻薬取締部によっても、この援助側の態勢を受け入れるまで慎重な検討があった。

2)麻薬取締部による厳正な態勢

 麻薬取締部は、下総精神医療センターに対して、患者全体に関して規則的に、ならびに、危険と考えられる患者に関して集中的に、照会し、患者による規制薬物乱用の観察を行っている。年間に数人の検挙者が出ることもある。

 

4.今後の課題

  上記の態勢をもって規制薬物検出のための尿検査を利用する専門職が、全国の精神科医療施設および保健福祉機関、学校に広まり、また、この処遇にかかわる取締職員が、麻薬取締官だけでなく、警察に広まることが期待される。





ページのトップへ戻る