下総精神医療センター

研修情報

刑事司法体系のかかわりを起点にする薬物依存症治療への導入

NPO法人アパリ事務局長  尾田 真言

1 薬物依存症者に対して援助側に関わる義務付けを行うべき刑事司法手続

 諸外国に比べて規制薬物がうまくコントロールされている日本において、薬物事犯者に刑罰を科すだけでなく、プログラムに参加しないと刑務所に入れられるという刑罰の威嚇力を利用した治療の義務付けが必要であると主張するものである。病識がなく否認している薬物依存者が薬物依存症回復プログラムに自発的に参加することが期待できないためである。

 ドラッグ・コートの参加者が治療プログラムに高い定着率をもつのも同じ理由による。

 薬物自己使用等事犯者に対して刑事司法体系は、現行法上①刑罰(刑法9条)、②受刑者に対する特別改善指導(刑事被収容者処遇法103条2項1号)、③保護観察対象者に対する特別遵守事項としてのプログラムの実施(更生保護法51条2項4号)という強制力を行使できる。しかし薬物依存者が援助側にかかわるよう義務付けるべきであるという観点からは、刑罰はもちろんのこと刑務所や保護観察所のプログラムも治療とは呼べない短い時間しか割かれていない。せっかく薬物依存の問題を抱えた者が発見されて拘束されているのに、刑罰を科すことに重点を置く刑事司法体系は薬物依存症治療のチャンスを逃している。また逆に、初犯者はほとんどの場合、保護観察もつかない単純執行猶予で薬物のある社会に戻される。ケースによっては検察官が執行猶予判決を求めて起訴することで、1ヶ月にも満たない期間の身柄拘束だけで手続が終結する即決裁判手続で処理されている。(図)

2 刑事手続の利用による義務付けられた治療の実現

 本来、強制力を背景に治療を義務付けるのは刑事司法機関の役割であるが、刑事司法手続の各段階において治療の義務付けがほとんどなされていないので、NPO法人アパリでは、この11年間、現行法の枠内においても、なんとか薬物依存症治療を義務付ける方法がないかと考えて、保釈の際の制限住居と仮釈放の際の帰住地については、ひとたび決まった後には法律上の強制力をもってそこに居住することが義務付けられることに着目し、保釈期間中あるいは仮釈放期間中に居住する場所を治療機関に設定することで治療が定着するような道筋を作ってきた。具体的には、薬物事犯者とアパリの間で「薬物離脱プログラム・コーディネート契約」を締結し、保釈中にダルクを制限住居とする保釈を約90名、下総精神医療センターを制限住居とする保釈を6名裁判所から許可されている。なお、同センターの入院患者については門前逮捕される前の段階から3名支援している。

 また、受刑中にダルク・スタッフを引受人にすることをダルク所在地を管轄する保護観察所から許可してもらい、仮釈放当日からダルクを帰住地にしてこれまで約40名の仮釈放者をダルクに入寮させた。なお、全国の保護観察所中5割程度しかダルク施設長の引受人を許可していない。

 なお、帰住予定地を精神科病院に設定することがまもなく実現する見込である。

 (1)保釈の場合

 保釈の制限住居をダルクあるいは病院に設定する。そのためにダルクの施設長あるいは病院の担当医に身柄引受書を作成してもらい、弁護人に保釈申請時に裁判所に提出してもらう。保釈決定が出た際には、保釈金の納入を実際に入寮、入院できる日まで行わないようにすることで、保釈と同時に治療機関に居住させることができる。途中で気が変わってしまい、勝手に退寮、退院して定められた住居から離れると、保釈の指定条件違反となり(刑事訴訟法96条1項5号)、保釈が取り消され、保釈金が没取されることになるため(刑事訴訟法96条3項)、判決言い渡し日までは治療機関に留まらなければならないという事実上の強制力が働く。

 (2)仮釈放の場合

 受刑者の引受人をダルクの施設長に設定する目的も、仮釈放時の帰住地をダルクにすることで、仮釈放のその日からダルクにスムーズに入寮できるようにするためである。

 仮釈放の場合は帰住地から事前に保護観察所長の許可なしに離れることは、仮釈放の一般遵守事項違反となり(更生保護法50条5号)、その場合、仮釈放が取り消されて収監され、刑務所に戻されることになるため(更生保護法75条、刑法29条1項4号)、この場合もまた治療機関に留まらなければならないという事実上の強制力が働く。

3 立法論

 懲役刑の執行の際には、刑事施設内においても適切な治療が実施されるべきである。さらに出所後においても薬物自己使用等事犯者に対して適切な治療プログラムが提供されるべきである。

 この点、仮釈放期間についての残刑期間主義(責任主義)の問題点をクリアしつつ、必要十分な治療期間を確保するための方策として、「刑の一部の執行猶予制度」が立法作業中である。これは、裁判官が3年以下の懲役を宣告する場合に限り、その懲役刑を実刑部分と執行猶予付きの部分とに分けて言い渡し、執行猶予部付の懲役刑については、執行猶予期間をさらに宣告し、執行猶予期間に社会ない処遇を義務付けられるようにする新しい制度である。定められた治療プログラムへ参加しないと執行猶予が取り消されて執行猶予付の懲役部分をさらに服役しなければならないという強制力が働く。

 これは一般予防(規制薬物の使用等が処罰されることで、処罰されたくないと考える国民が規制薬物の使用を思いとどまること)と特別予防(処罰されることで規制薬物の使用等をしないようになること)の両方を期待するものである。



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