下総精神医療センター

研修情報

第五回薬物乱用対策研修会 > 研修会プログラム > 第10講義

出所(院)する薬物乱用者に対する治療やリハビリの円滑な提供

 

財団法人成研会付属 汐の宮温泉病院
精神科医師  中元総一郎

 薬物乱用者に関する事例においては、それによって生じた害に対する治療やリハビリが、出所(院)後も円滑に開始されることが必要である。だが、ただ単なる啓発や表層的な接触だけでは薬物乱用者が援助機関に足を向けることはない。薬物を止めること、およびそのための治療やリハビリを受けることは、薬物乱用者にとっては多大な労力を要するように感じられるからである。
 そのため各関係機関においては、治療の開始や継続に向けた密な働きかけやそのために必要な情報提供が求められるが、実際はおろそかになっている。
 特に矯正施設を出る者に対して、もれなく援助に関わるよう働きかけを行えば、薬物乱用を社会から格段に減らすことが可能になる。しかし現状では残念ながら不十分である。
 具体的には、矯正施設内で精神病性障害に対する薬剤を規則的に服用していた者が出所あるいは出院する際に、矯正施設が出所後当面の処方を提供しない、対象者に治療の継続を働きかけず診療情報提供も発行しない問題がある。また帰住地の保健所への通報(精神保健福祉法第26条)をしている場合でも情報提供の内容が不十分であることが過去の調査から明らかになった。
 また、第26条通報を受けた都道府県の対応も問題となっている。特に、措置が不要な者に関しての治療継続に向けた働きかけや通院が見込まれる医療機関への情報提供を積極的に行わない態勢がみられる。
 上記のように情報提供や対象者への働きかけが積極的に行われていないことの原因として、対象者における自己決定権や自己情報コントロール権など、対象者のプライバシーに属する部分に敏感になっている関係者が多いことがある。
加えて矯正施設関係者の一部には、対象者が出所した後のことには関わるべきではないという考え方も見受けられた。だがそれは誤った考え方である。矯正施設は刑罰を与えて薬物乱用などの反社会行動を抑止する機能のみならず、対象者の治療や社会復帰を援助する機能も発揮するべきであるのは自明の理である。
 従来の精神保健福祉行政や更生保護行政に加えて、平成21年度から各都道府県に整備されてきた「地域生活定着支援事業」が、社会内での治療・リハビリを継続ないし開始する上で重要な役割を担いつつあるなど、現状においては限定的ながらも出所する障害者に対して援助を提供する機運が盛り上がってはきている。
 今後重要になってくるのは上記の様な機関が情報提供はもちろん、対象者への働きかけを出所(院)の前後に十分に行えるか否かである。それが、社会内機関での治療の成否を左右する一つの大きな要因になると思われる。
 演者が勤務する病院でも出所後間もないものを複数例受け入れてきたが、それを分析するとやはり上記を示唆する結果となった。特に医療機関としては自機関に受け入れた後も、処遇の制限や退院後の社会復帰施設入寮への働きかけなど、対象者の意向と沿わないことも行わねばならない。その際にも、すでに対象者となじみの関係になっている上記機関職員が働きかけに加わることが効果を高めると考えられる。





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